東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、「震災特例法」)(自動車重量税)



平成23年4月19日に国会に提出された「震災特例法」の採決が4月27日の衆議院本会議で行われ、
全会一致で可決成立しました(8日間のスピード成立)。



詳しくは国税庁のホームページに載っています。



その中に、自動車に被害を受けた場合として
下記のような自動車重量税関係の免税措置等があります。



自動車検査証の有効期間内に震災により
 ・海水に浸り使用できなくなった
 ・車庫の倒壊などにより車体が破損してしまい使用できなくなった
 ・自動車が津波で流されてしまい行方が分からなくなった
などの理由により廃車となった被災自動車の所有者は、
運輸局又は軽自動車検査協会において永久抹消登録等の手続きを行い、
自動車重量税の還付申請書を提出することにより、
車検残存期間に応ずる自動車税の還付を受けることができます。
期限は平成25年3月31日までです。


また、平成26年4月30日までの間に被災自動車の買い替えをする場合には、
免税届出書を提出することにより自動車重量税が免除されます。


(参考)
国税庁ホームページ
「自動車に被害を受けた方」