東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案(住宅ローン)



個人の所得税贈与税の申告納付期限はその年の翌年の3月15日です。


今回の震災は申告納付期限の差し迫っている中で発生していることにより、
青森県岩手県宮城県福島県茨城県の地域の納税者に関しては
国税に関する申告・納付等の期限の延長が国税庁のホームページで平成23年3月15日に発表されています。


また、現行税制をそのまま適用することが被災納税者の実態等に照らして
適当でないと考えられるもの等について、緊急の対応として一定の措置を講ずるべく
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が
平成23年4月19日に国会に提出されています。


少しずつ紹介したいと思いますが、今回は住宅ローン控除について。



法律案要綱では下記のようになっています。


住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用を受けていた住宅が
東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、
控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用することができることとする。