災害関連税務



3月11日に発生した東日本大震災の被災地・被災者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心より祈念いたします。




今回の東日本大震災に関する国税の相談については、
平成23年4月19日(火)から相談のための専用番号(0番)を設けています。
(仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局館内の税務署に電話をかける場合)


最寄の税務署に電話をし → 自動音声の案内に従って → 番号「0」を選択


(参考)国税庁ホームページ
「国税に関するご相談について(仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合)」





納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている方が
 ・国税に関する相談等
 ・還付金の支払いについて
 ・納税証明書の交付について
 ・災害を受けた場合の納税の緩和制度
などの問い合わせをしたい場合、
最寄りの税務署においても対応しています。


例えば・・・、
災害復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書の交付を受ける場合は、
納税証明書の交付手数料は必要ありません。
また、納税地を所轄する税務署の管轄外であっても、
最寄りの税務署にて納税証明書交付請求書を受け付けることとなっています。
ただし、納税証明書の交付まで多少の日数がかかるそうです。


(参考)国税庁ホームページ
「納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方へのお知らせ」





災害を受けた場合の納税の緩和制度としては、例えば
『 国税通則法第46条第1項  国税通則法第46条第2項 』
による「納税の猶予」がございます。


(第1項)
納税者の方が震災により家屋等の財産に相当な損失を受けた場合、
その災害の止んだ日から2か月以内に税務署長に申請し、
その承認を受けることにより損失を受けた日以後1年以内に納付すべき一定の国税について、
1年以内の期間、納税の猶予を受けることができます。(国税通則法第46条第1項)


(第2項)
納税者の方が震災により家屋等の財産に被害を受けたために
納期限を経過した国税を一時に納付することができない場合、
又は
納税の猶予(国税通則法第46条第1項)を受けてもなお納付することができなかった場合、
税務署長に申請し、その承認を受けることにより納付することができない国税について、
1年以内の期間、納税の猶予を受けることができます。
国税通則法第46条第2項)


また、この他に「延滞税の免除」や国税徴収法の規定による「換価の猶予」「滞納処分の停止」などの制度がございます。


(参考)国税庁ホームページ
「災害等を受けた場合の納税の緩和制度」