国税に関する不服審査・訴訟


平成22年10月23日(土)に開催された京都青税研究部の公開勉強会に参加しました。

今回は国税通則法がらみの「不服審査・訴訟」ということで、日ごろ馴染みのないテーマだったので非常に勉強になりました。


税務調査から訴訟までのおおまかな流れは下記のような感じです。


申告書提出

非違発見(更正処分or修正申告)

修正申告書提出せず

更正処分(行政処分

異議申立

審査請求

訴訟


租税訴訟案件は通常、異議申立て・審査請求の決定・裁決を経た後でなければ提起できません。
異議申立ては処分庁(税務署など)に対して、審査請求は国税不服審判所に対して行います。


今回、特に勉強になった点は、 

「異議申立てをしないで審査請求できる場合」という項目の中の

という部分です。

ただし、法人税の更正処分とともに消費税の更正処分を受けた場合の消費税については
国税不服審判所に対して直接審査請求を行うことはできないそうです。(??)
法人税法に規定する青色申告書に係る更正処分に連動して消費税も更正処分なら関連しているような気はしたのですが、別で考えるそうです・・・。



また、
修正申告書を提出し、それに関する更正の請求(もちろん法定申告期限から1年以内)をした場合、更正の請求に対する異議申し立てはできる。
という点も今回、初めて知りました。

非常に勉強になりました。