復興増税大綱
10月11日 政府税調 税制改正大綱をまとめる。
復興増税としては、
所得税 → 2013年〜2022年の10年間、所得税額に4%上乗せ
法人税 → 2012年4月以降開始事業年度の法人税額を3年間10%上乗せ
たばこ税 → 2012年10月から1本2円上乗せ(国税10年、地方税10年)
個人住民税 → 2014年から5年間、均等割額を年500円引き上げて4,500円に
この他、復興特区に進出する企業の法人税を実質的に5年間免除する措置なども決定。
ちなみに法人実効税率の5%引き下げ時期は2012年4月以降開始事業年度から。
住民税って、実は所得に関係なく4,000円課税されています(一部非課税有)。
これが均等割というものです。その部分が500円増えるということです。
また、平成23年度税制改正法案で実施予定だった項目の開始時期の修正も盛り込んでいます。
贈与税減税時期も2012年1月から。
所得税の給与所得控除と成年扶養控除の縮小の開始時期が2012年1月でしたが、2012年7月に変更・・・・・?
7月から・・・・?。どういう仕組みなんでしょう?
もう少し詳しく読み込んでみないと分かりませんね・・・。
京都 税理士 京都