非課税の通勤費・・・、そして改正
よく通勤手当は非課税だと言われます。
私が社会人1年目のときは「通勤手当が非課税ってどういう意味?消費税がかからないの?」などと思っていました。
その頃は源泉徴収票の意味も全く理解していませんでした。
初めて源泉徴収票をもらったとき、先輩に「これ何ですか?」と聞いたら先輩は
「家を買う時とかにいるやつやねん。ほかしたらあかんで」程度の答えしかしてくれませんでした。
おそらく社会人1年目のほとんどの人は非課税通勤費とか源泉徴収票とか理解している人は少ないのではないでしょうか・・・。
会社からお給料をもらったら、それはその人の「収入≒所得」になります。
この「所得」にはもちろん税金がかかります。
それが「所得税」です。
ただし、お給料と一緒にもらう通勤手当には所得税がかかりません。
つまり、所得税が非課税ということです。これが非課税通勤費です。
「当たり前やん」と思いますが、
一ヶ月の通勤定期代8,000円の人が通勤手当を10,000円もらっていたら
通勤手当10,000円が非課税になるのかといいますと、そうではありません。
差額の2,000円には所得税が課税されます。
2,000円得したのですから得した分は所得になり、所得税がかかります。
この8,000円という部分が非課税限度額と言われています。
公共交通機関ではなくマイカーや自転車で通勤している人は距離に応じて非課税限度額が決められています。
「15キロメートル以上25キロメートル未満なら11,300円」など
距離に応じて段階的に決められています。
また、マイカー通勤の距離が片道15 キロメートル以上である人が受ける通勤手当については、
通勤定期代と限度額の多いほうが非課税となります。
例えば通勤距離15キロメートルのマイカー通勤の人で通勤定期代が15,000円だったら
多いほうの15,000円が非課税ということになります。
ただし、この部分、来年から改正されます。
この通勤定期代と比較して有利なほうを採用できる特例が平成24年1月1日以後、廃止されます。
つまり上記の例ですと、
今までは15,000円全額非課税だったのに15,000円と11,300円の差額3,700円が課税対象となりますのでご注意ください。
京都 税理士 京都