還付加算金の計算期間の見直し

平成22年10月20日付で会計検査院財務大臣あてに意見表示しました。

還付加算金の計算方法を改善するように。その内容はこちら


還付加算金とは国税の還付金等についてくる利息みたいなものです。
還付加算金は起算日から還付金等の支払決定日までの期間(計算期間)に応じて計算されます。



国税の還付金等には、

  • 中間納付税額が確定申告により確定税額を超えることになった場合などに還付される「還付金」
  • 確定申告書の税額計算に誤りがあった場合に還付される「過誤納金」

の二つがあります。


しかし、この二つの還付加算金の計算期間が少し違います(起算日が違う)。
端的に言いますと、同じ更正があった場合でも「還付金の還付」のほうが計算期間が長いです。

今回の改正で、更正の場合の 一定の期間を この計算期間に算入しないこととなりました。


更正の請求期間の改正にも絡んでいるのでしょうか???