消費税



消費税、事業者にとっては何気に影響大です。

  • 下記の改正は国会を通過するまでは決定事項ではございません。


≪事業者免税点制度の見直し≫

現行は、基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は原則前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の場合、原則的には2年間、免税事業者となります。

しかし今回の改正案で、その免税事業者のうち次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用できないこととされます。

  1. 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
  2. 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
  3. 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が5月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)

ということは、事業を開始して売上も順調だったら2年目から消費税の課税事業者となります。

※ただし、届出を提出するなどの手続きをすれば、事業者は上記の課税売上高に代えて給与などの金額を用いることができます。なお、この改正は平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用しますので、まだ先の話ですね。



≪課税売上割合95%基準の見直し≫

現行は課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れなどの税額の全額を仕入税額控除にできます。
単純に「預った消費税 − 支払った消費税」という算式が成り立ちます。

しかし、この「全額を仕入税額控除できる制度」を
 その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用する
こととされました。

つまり、課税売上高が5億円超の事業者は今までより少し複雑な計算をし、今までより少し多めに納税することになります。

※ただし、この改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用となります。