電子証明書が来ました。

日本税理士会連合会から電子証明書が到着しました。





これは何なのか・・・?ですが、印鑑みたいなものでしょうか?

例えば、ある法人から委託を受けた税理士が法人税の確定申告書や各種届出書を作成した場合、

税理士署名欄に署名押印し、税務署へ提出ます。

印鑑の概念がない電子申告の場合は作成した書類(データ)に、この電子証明書で署名し、提出(メールで送信)します。



こういうものです。




ただ・・・、私はこの電子証明書を使用することはありません・・・。





「登録区分が補助税理士だから。」というわけではありません。

登録区分が補助税理士でも電子証明書は通常使用できます。

申告書への署名押印も本来であれば可能です。

私の場合、現在勤めている事務所においては

代表者の署名押印がないと書類を外部へ提出できないからです。

つまり、権限がないということです。



では、なぜ使用することのない電子証明書をわざわざ取ったのか?
と、ツッコミが入りそうそうですが・・・


なぜ?と聞かれても困るのですが・・・。なんとなくです。


税理士になる前と後とで職場内において業務的に何の変化もないからといって

苦労して税理士試験に合格して対外的には税理士としてがんばろうと思っているわけですから、


せめて税理士グッズくらいは揃えたいですよね?
ただそれだけです。







「登録区分」とか「補助税理士」とか業界用語を使ってしまいましたので
ここで(ちょっとおかしな?)税理士の登録制度について説明しておきます。
(来年改正される可能性もありますが・・・)



税理士の登録は、


 ・開業税理士

 ・補助税理士(開業税理士や税理士法人の社員みたいなもの)

 ・社員税理士(税理士法人の役員みたいなもの)


のうち、いずれか一の区分で登録をしなければならないとされています。



この登録区分は、税理士が行っている業務形態に応じて決定されるものです。

この場合の業務形態については納税者等との委嘱契約を基本に判断することになります。

お客様と直接委嘱契約をできるか?できないか? ということです。

ちなみに補助税理士や社員税理士はこれができません。





また、補助税理士とは、

従事する開業税理士又は税理士法人が委嘱を受けた事案について、

補助者として税理士業務を行う者をいいます。


この補助税理士が行う業務は、税理士法第2条第3項に規定されていますが、

補助税理士自身の名前で税理士業務を行うことになります。

具体的には、

補助税理士は、

従事する税理士等の補助者として自らの税理士証票を提示して税務調査の立会いを単独で行う、

あるいは、税務書類を作成し、その作成税理士として、補助税理士自らが署名押印することにより、

その身分及び責任の所在を明らかにすることになります。






こんな感じです。




つまり今の私は、

補助税理士としての業務も行えない

もちろん開業税理士としての業務も行えない

不思議な税理士ということになります。