居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法第41条の5関係)


マイホームを買うなら今のうちという人が増えていますね。


先日、「マイホームを買い換えたら税金が安くなるの?」というご質問を頂きました。


基本的に所得税は、

給与所得や事業所得や不動産所得などの各種所得金額を合計し税金を計算します。


しかし、土地・建物を売却した場合、「譲渡所得」として、他の所得とは合計せず、分離して税金を計算します(申告分離課税制度!)。


この土地、建物の売却で生じた損失については、土地・建物の「譲渡所得」との間の通算(相殺)は認められますが、

それ以外の他の所得との通算(相殺)は認められません。


ただし、住宅の場合、例外があります。


例えばその一つとして、


所有期間5年超のマイホーム(旧自宅)を売却して(損した場合に)、

新たにマイホーム(新自宅)を取得し、

新自宅について、償還期間10年以上の住宅借入金等の残高を有していれば、

その損失は給与所得や事業所得などの所得と相殺できます。

しかも、その損失が余った場合は翌年以降3年間繰り越せます。


そういう意味では、マイホームを買い換えたら税金が安くなるということもあり得ます。



ただし、細かい規定がございますので、適用には注意が必要です。
(例えば面積の制限や他の特例との重複が不可であったり、所得制限があったりなど)





京都 税理士