先日、
「失業手当を受給している妻は旦那さんの扶養に入れるか?」
という質問がありました。
失業給付は雇用保険法第12条により課税されないこととなっております。
よって、扶養OKです。
(控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときに含める必要はありません)
しかし、社会保険の扶養の判定上は、失業給付も収入とみなされますので、
失業中でも社会保険の扶養に関しては注意が必要です。
扶養については、
所得税の扶養なのか?
社会保険の扶養なのか?
103万円?
130万円?
と、基準が複数ありますので、混乱しやすいですね。。
京都 税理士