教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置



1月24日の平成25年度税制改正大綱に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」というものがあります。

まだ大綱の段階なのであしからず。。。


教育資金だったらお金あげても税金かからないの?!と思った方もたくさんいらっしゃるでしょう・・


確かに、
30歳未満の受贈者(つまり、もらう人)が直系尊属から教育資金をもらったら非課税にしますよ!ということ。
直系尊属とは、父母、祖父母・・・など、上の世代の人です。

いくらまで非課税か?というと、
1,500万円です。(学校以外に支払われる場合は500万円限度)

平成25年4月1日〜平成27年12月31日までのお金の拠出が対象です。



ただ、注意しないといけないのは、適用範囲。
現段階では、税制改正大綱の内容そのままになってしまいますが、


教育資金の範囲は気になりますね・・・。
学校への支払いはもちろんOKです。
あとは今後政令で定められるそうなので要チェックです。


また、
ただお金をあげればいい!というわけではありません・・・。


まず、金融機関に預けます(信託など)

金融機関経由で「教育資金非課税申告書(仮称)」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出。

金融機関から払い出す場合には、教育資金に充てたことを証する書類を提出。

金融機関はこれを記録。
さらに、この書類を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日から6年間保存。

受贈者が30歳になったら終了しますが、
使い切らなかった分は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます!








京都 税理士 京都