教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
1月24日の平成25年度税制改正大綱に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」というものがあります。
まだ大綱の段階なのであしからず。。。
教育資金だったらお金あげても税金かからないの?!と思った方もたくさんいらっしゃるでしょう・・
確かに、
30歳未満の受贈者(つまり、もらう人)が直系尊属から教育資金をもらったら非課税にしますよ!ということ。
直系尊属とは、父母、祖父母・・・など、上の世代の人です。
いくらまで非課税か?というと、
1,500万円です。(学校以外に支払われる場合は500万円限度)
平成25年4月1日〜平成27年12月31日までのお金の拠出が対象です。
ただ、注意しないといけないのは、適用範囲。
現段階では、税制改正大綱の内容そのままになってしまいますが、
教育資金の範囲は気になりますね・・・。
学校への支払いはもちろんOKです。
あとは今後政令で定められるそうなので要チェックです。
また、
ただお金をあげればいい!というわけではありません・・・。
まず、金融機関に預けます(信託など)
金融機関経由で「教育資金非課税申告書(仮称)」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出。
金融機関から払い出す場合には、教育資金に充てたことを証する書類を提出。
金融機関はこれを記録。
さらに、この書類を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日から6年間保存。
受贈者が30歳になったら終了しますが、
使い切らなかった分は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます!
京都 税理士 京都