従業員への食事の支給
例えば会社が従業員へ食事代を支払ったらそれはその従業員に対する給与になります!
だから何?と思いますが、
従業員側からみると給与収入になり、所得税を課されてしまいます。
(支払うほうも源泉徴収が必要だったり・・・<`ヘ´>)
ただし、次の要件を両方とも満たしていれば、課税されません。
(1) 従業員(役員含む)が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) (食事の価額)-(従業員が負担している金額) が、1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
満たしていなければ?
→ (食事の価額−負担金額)が給与課税されます(^_^;)
ちなみに、現金で食事代の補助をする場合、補助する全額が課税されます。
なお、残業や宿日直を行うときに食事を支給する場合は課税しなくてもよいことになっています。
ただし!現金で支給したら課税されます。
夜食の支給ができないため、1食当たり300円(税抜き)以下を支給する場合OK
京都 税理士 京都