復興特別所得税


あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。


復興特別所得税をご存知でしょうか?

ニュースになっていたときは意識していたと思いますが、
もうすっかり忘れている方も多くいらっしゃるかと思います・・・。



そうです、25年間、所得税に2.1%上乗せするアレです。


復興特別所得税の「源泉徴収事務」についても今月から始まります。




くどいですが、
復興特別所得税源泉徴収は、
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収するものです。


源泉徴収を行うかどうかは収入金額の「収入すべき時期」で判断します。

収入すべき時期が平成25年1月1日以降となると、復興特別所得税源泉徴収も行うこととなります。


「収入すべき時期」・・・。?



例えば
我々税理士や会計士・弁護士等の報酬に係る収入すべき時期は?
→(人的)役務提供完了日(権利確定日)となります。
12月分を1月に支払う場合は、復興特別所得税は課されません(源泉徴収必要なし)。



では、給与の場合はどうでしょうか?

給与の支給日を翌月10日支給としている事業所も多いのではないでしょうか?



→支給日が定められている給与等は「その支給日」が「収入すべき時期」となります。
つまり、給与所得者の方は平成25年1月1日以降に支払いを受ける給与等から復興特別所得税源泉徴収されることとなります。

ややこしいですね。

ちなみに今月から「源泉徴収税額表」が変わっているので、事業者の方は注意が必要です。








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