自炊
仕事上、書籍(専門書)が欠かせません。
専門書は分厚いものが多く、それだけで場所をとります。
専門書を揃えたからといって、毎日目を通すのかといえばそういうわけではありません。
しかし、いざという時に無いと困りますので、通常はある程度の書籍は揃えるものです。
先日、税理士事務所のIT化のセミナーに行きました。
そのセミナーの講師の先生は実際に書籍の自炊もされている方でした。
書籍の自炊とは、
書籍を裁断、スキャンして電子データにすることで本棚を整理したり携帯端末で読めるようにすることです。
この書籍の自炊、最近では1冊あたり100円以下で作業を代行する業者も登場しているようです。
しかし、作家や大手出版社が「代行サービスは違法」として質問状を送り、廃業に追い込まれる自炊代行業者もあるそうです。
著作権者の了解を得ずに本を複製することは原則、著作権法違反。
ただし、個人的に使用する人がコピーする場合は合法。
私的利用のために複製を補助者に頼む場合は・・・?
「違法」という見解を持つ学者が多いそうです。
自炊代行を巡る明確な裁判例はまだないようですが、
私的利用かどうかの確認は注文者の「自己申告」がほとんどだそうです。
自炊できる作業スペースを提供する業者もあるそうですが、
自分で自炊するのって大変というか、なかなかやろうという気にならないので、
こういった業者が安くで代行してくれるなら頼りたくなります・・・。
今後もこのような電子化支援サービスの需要はなくならないとか(平成23年10月17日日経新聞法務面より)。
京都 税理士 京都