社会保険の算定基礎 4・5・6月が繁忙期だったら?
平成23年4月1日より算定基礎業務の見直しがされています。
今まででしたら、例えば4・5・6月が繁忙期で
この期間だけ残業代や歩合給が突出して多くても
その多い金額で年間の社会保険料が決まっていました(定時決定)。
しかし、平成23年3月31日に厚生労働省より発表された通達によりますと、
当年の4・5・6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、
前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に
2等級以上の差を生じた場合であって、
その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、
前年7月から当年6月の給与の平均額により標準報酬月額を算定する。
そうです。
よって、
例えば毎年4月だけ歩合給がめちゃくちゃ増加するような会社なども
年平均で標準報酬月額を算定することができるんでしょうね・・・。
もっと早くに改善できたようなことだと思いますが・・・。
ただし、この手続きは
年間報酬の平均で算定することの申立書や被保険者の同意書が必要になります。
この書類は日本年金機構のHPにもUPされると聞いているのですが、
現時点(H23.06.17のお昼前)ではまだUPされていません。
京都 税理士 京都