遺族年金
遺族年金とは、死亡したときに、残された妻や子に支払われる年金で
「遺族基礎年金(国民年金)」 「遺族厚生年金」 「寡婦年金(国民年金)」 「遺族共済年金」
があります。
遺族基礎年金は国民年金加入中の方が亡くなったときに
亡くなった方について保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あれば
亡くなった方によって生計を維持されていた
(1)子のある妻
(2)子
に受給資格があります。
そもそも夫には受給資格が無いみたいですね。
また、夫と子供が同居(同一生計含む)していたら子供にも受給資格はありません。
遺族厚生年金は厚生年金加入中の方が亡くなったとき(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)等に
亡くなった方によって生計を維持されていた
(1)子のある妻
(2)子
(3)子のない妻
(4)55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
(5)孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)
に受給資格があります。
夫の場合、妻が亡くなった時点で55歳以上である必要があるようです。
妻が亡くなったときに50歳ならばそもそも受給資格が無いようです。
しかも60歳からしか受給できません。
子供は受給資格があるようですね。
夫に厳しい遺族年金・・・