DESの税務について考える
昨日、京都青税研究部の公開勉強会に参加してきました。
内容は納税者権利憲章、国税通則法の問題点や今後の展望などなどでした。
公開勉強会の前に「実務に関する意見交換会」というものがありました。
その中でDESについての話がありましたので、少し考えてみました。
平成18年の税制改正前までは借入金を券面額で資本金に振替えても特別な規定はありませんでしたので、
債権放棄をしてもらう場合にDESが行われても、債務免除益という問題はありませんでした。
しかし、税制改正後は増加資本金等の額は給付を受けた金銭以外の資産の時価ということになり、
現物出資であるDESの場合は債権(借入金)の時価相当額となります。
債権の時価が券面額を下回っている場合は債務免除益が発生します。
では、債権の時価とは何でしょうか?
それは再生企業・債権者双方の合意の下、合理的に見積られた回収可能額ということになります。
一定の基準に従って作成した実態貸借対照表や損益の見込み等を考慮して算定することとなります。
したがって、債務超過会社で回収可能性が乏しいケースでは、
債権の時価について券面額を下回っていることが明らかであります。 → 債務免除益の計上に要注意です!
また、例えば債権者が再生企業の代表者であった場合などは、
回収可能額についてはいかに合理的に客観性をもたせるかが重要となります。
これにつきましてはもう少し勉強しないといけないと思いました。
今回の意見交換会では現金振替型によるDESの検討ということがお話に出ました。
現金にて出資してもらって、その後に借入金を返済するという手法です。
まだまだ駆け出しの税理士である私にとっては、
このような勉強会に参加するたびに、もっと勉強しなければいけないなぁと痛感させられます。
税理士になってからのほうが勉強することは沢山あるのですね。。。