年次有給休暇


たま〜に質問を受ける有給休暇について・・・



年次有給休暇
採用後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は10日の年次有給休暇が付与されます。

使用者は労働者にこの年次有給休暇を与えなければなりません。

また、勤務6ヵ月経過日から継続勤務を1年経過するごとに、全労働日の8割以上勤務した労働者に対して、

下記に示した年次有給休暇を与えなければなりません。

6ヵ月   → 10日
1年6ヵ月 → 11日
2年6ヵ月 → 12日
3年6ヵ月 → 14日
4年6ヵ月 → 16日
5年6ヵ月 → 18日
6年6ヵ月 → 20日


年次有給休暇は、付与年度に消化できない日数については翌年に限り繰越すことができますが、

付与されたときから2年経過すると請求権が時効により消滅します。

また、年次有給休暇の未消化日数を買い上げることはできませんが、

付与から2年経過し時効消滅した日数については買い上げが認められます。




年次有給休暇の計画的付与>
年次有給休暇の取得時季は、労働者が自由に決められます。

ただし、代替要員の確保ができないなど(単に繁忙なだけでなく)事業の正常な運営を妨げる場合、

使用者は他の時季に変更させることができます。

また、業務繁忙状況や個々の労働者の取得状況を考慮して、あらかじめ計画的に付与時季を定めることができます。

これを計画的付与制度といいます。

計画的付与制度は、有給休暇のうち、5日を超える日数についてはあらかじめ付与時季を指定する制度です。

ただし、導入するには

就業規則にその旨を定めるとともに、過半数で組織する労働組合(組合がなければ労働者の過半数代表者)との書面による労働協定が必要です。

※個別具体的事項や更に詳しい内容については労働基準監督署社会保険労務士にお問い合わせ下さい。