給与の支給日変更


給与の支給日を変更した場合・・・

例えば、
20日締めの給与 当月25日支給 → 翌月5日支給 に変更。

7月分の給与から変更! だとして・・・、

変更前でしたら7月25日に支給ですよね?

ただし、変更後でしたら8月5日に支給ということになります。


源泉所得税の納付に関しては、支給日で判断しますので7月はまるまる1ヵ月分とびます。
7月の給与は無しということです。
源泉徴収票に反映される年収は1ヵ月分少ない金額になります。

従業員さんからしたら なんか、変な感じですね・・。



税金のことはいいのですが、社会保険はどうなるの?と考えたとき、ちょっと思考停止してしまいます。
・・・。

例えば算定基礎届を提出する場合、変更前でしたら4月分、5月分、6月分で届出ます。
変更後は? → 3月分、4月分、5月分で届け出ます。(支給日が4月5日・5月5日・6月5日だから)

では、従業員さんの給与から天引する場合は?

変更前でしたら4月支給の給与から3月分の社会保険料を天引していたわけですが、

変更後でしたら5月支給の給与から3月分の社会保険料を天引することになります。


なんか1ヵ月ズレているような気分になりますよね?

まぁ、その会社の手続き上の問題なので仕方がないのでしょうが、

一瞬「ん?んんん?」と思うのは私だけでしょうか?