給与の支給日変更
給与の支給日を変更した場合・・・
例えば、
20日締めの給与 当月25日支給 → 翌月5日支給 に変更。
7月分の給与から変更! だとして・・・、
変更前でしたら7月25日に支給ですよね?
ただし、変更後でしたら8月5日に支給ということになります。
源泉所得税の納付に関しては、支給日で判断しますので7月はまるまる1ヵ月分とびます。
7月の給与は無しということです。
源泉徴収票に反映される年収は1ヵ月分少ない金額になります。
従業員さんからしたら なんか、変な感じですね・・。
税金のことはいいのですが、社会保険はどうなるの?と考えたとき、ちょっと思考停止してしまいます。
・・・。
例えば算定基礎届を提出する場合、変更前でしたら4月分、5月分、6月分で届出ます。
変更後は? → 3月分、4月分、5月分で届け出ます。(支給日が4月5日・5月5日・6月5日だから)
では、従業員さんの給与から天引する場合は?
変更前でしたら4月支給の給与から3月分の社会保険料を天引していたわけですが、
変更後でしたら5月支給の給与から3月分の社会保険料を天引することになります。
なんか1ヵ月ズレているような気分になりますよね?
まぁ、その会社の手続き上の問題なので仕方がないのでしょうが、
一瞬「ん?んんん?」と思うのは私だけでしょうか?