交際費 5,000円基準



中小企業である法人が交際費を使っても税務上、一部損金になりません。

しかし、一人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等の範囲から除外されています。

いわゆる「5,000円基準」

取引先との忘年会・新年会はもちろん5,000円基準の対象となります。


また、社内の一般的な忘年会等は福利厚生費として交際費等から除外されています。

これは、社員に対しておおむね一律に行われるものに限りますので(全員参加できるか?)、

部課単位で行ったり社内行事とはいえないものは、福利厚生費ではなく、交際費等に該当します。


ちなみに5,000円基準は社外の者との飲食費に限りますので、社内飲食費は5,000円基準の対象になりませんのでご注意を!




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