青色申告者の専従者給与



たとえば青色申告者(Aさん)が

Aさんの営む事務所で働く配偶者や親族(同一生計)に対して給料を支払っても必要経費になりません。



ただし、一定の要件を満たせば青色事業専従者給与として認められます。


「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておかないといけないのは大前提として、


一定の要件とは、

青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族で
その年の12月31日現在で15歳以上の人。

しかもその年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

です。

この「専ら従事・・・」が難しいですよね・・・。

単純に考えれば、

青色申告者が自分の事業を手伝っている妻に毎月お給料を支給していたとします。
しかし、その妻はOLとして普通に会社で働いていたとします。
ということは、その妻はその青色申告者の事業に専ら従事することは不可能です。
ですから、その青色申告者は妻に対して給料を支払うことは認められません。

ということになります。

「専ら従事・・・」

例えば弁護士である夫(青色申告者)の事務所に勤務している妻に給料を支払うとします。
しかし、その妻が税理士であり、税理士業務も個人的に行っていたらどうでしょうか。
夫の弁護士業務に専ら従事することができるでしょうか?

「専ら従事」の要件については、過去の裁判例がたくさんありますので、
また後日ご紹介したいと思います。








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