概要
まだ平成23年度税制改正大綱を詳しく読んでいませんが、個人的に興味があるものは以下の通りです。
他にもあります。消費税なども若干改正がありますね・・・。
更正の請求の期間を5年に延長(現行1年)
課税庁側の増額更正も5年に延長
給与収入が1,500万円を超える場合、給与所得控除額の上限を245万円とする
法人役員の給与収入2,000万円超4,000万円以下の場合、給与所得控除を調整的に徐々に縮減する
給与収入4,000万円超の高額な役員給与については給与所得控除額を125万円とする
勤続5年以内の役員退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する
給与収入が568万円を超える成年扶養控除の対象を障害者等の一定の者とする(ただし負担調整措置あり)
≪平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用≫
相続税の基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とする
現行は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
相続税の未成年者控除及び障害者控除の額を引き上げる
未成年者控除10万円(現行6万円)
障害者控除10万円(現行6万円)
特別障害者は20万円(現行12万円)
≪平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用≫
暦年贈与の最高税率を55%へ引き上げる(ただし、税率構造に変更あるため不利とはならない)
相続時精算課税の受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加する
≪平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用≫
法人税を30%→25.5%に引き下げ
中小法人にの法人税の軽減税率を18%→15%へ引き下げ
平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率を縮小する
欠損金の繰越控除額を繰越控除前の所得の金額の8割を限度とする
(中小法人等については現行の控除限度額を存置)
欠損金の繰越控除の繰越期間を9年に延長(現行7年)
試験研究費の特別控除等の特例は期限延長なし