相続により業務を承継した場合の青色申告承認申請書
その年から青色申告制度の適用を受けようとしたら
原則的には、
その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
では、新規開業した場合は?(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
→業務を開始した日から2か月以内に提出しなければいけません。
では、相続により業務を承継した場合は?
下記のようになります。
1. 原則 : 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
2. 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内
3. 被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)
業務を承継した日から2か月以内
4. 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)
死亡の日から4か月以内
5. 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)
その年12月31日
6. 被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)
翌年2月15日
続く…。